Archive for 30 September 2005
30 September
首相の靖国参拝に違憲の判決
今日9月30日、大阪高裁は、首相に靖国参拝は違憲との判断を示した。去年4月の福岡地裁に次ぐ違憲判決である。実は昨日、東京高裁が参拝の公的性格を否定したばかりであった。高裁レベルでの司法の判断が真っ二つに割れたことになる。しかし大阪高裁の判決の方に説得力があることは歴然としていよう。これまで司法は違憲の疑いのある政治家の行動に対して、実に臆病な対応をしてきた。憲法の番人といわれる最高裁にしてからが、常に逃げの判断を繰り返してきた。それが最近、司法も少し政治からの独立の気概を持つようになったかと思わせる判決が出るようになった。海外在留邦人の選挙権についての最高裁の判決がそうである。また一票の格差について繰り返されてきた訴訟でも、一番新しい判決ではもう一歩で違憲判断となりそうな少数意見が多数ついていた。恐らくこれ以上政治が怠慢を続ければ、次の裁判では違憲判決となり、選挙無効となる可能性が大である。
大阪高裁の違憲という判断は、二つの基準からなされた。すなわち一つは小泉首相の参拝が公的なものか私的なものか、二つにはこの参拝が特定の宗教を特別に支援しているかどうかの観点である。第一の点に関して高裁は、小泉首相が政治公約の実行行為として参拝していること、公用車を使い首相秘書官を伴っていること、私的参拝を強調し始めたのは福岡地裁の判決が出てからであって、それまで公的立場を否定していなかったこと、「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳したことなどから、「内閣総理大臣の職務と認めるのが相当」とした。
第二の点については、首相の参拝以後、靖国神社のHPへのアクセスが急増したことなどを挙げ、「国と靖国神社との間にのみ意識的に特別に関わり合いを持ち、一般人に国が靖国神社を特別に支援している印象を与えた」とした。
その二点に照らして、「特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」として、憲法第20条3項の禁止する宗教的活動に当たると結論した。きわめて常識的な判断である。
この訴訟は台湾人116人を含む188人が、首相の靖国参拝で精神的苦痛を受けたとして、一人あたり1万円の損害賠償を求めて起こしたものである。判決は信教の自由などの権利が侵害されたとは言えないとして、原告等の控訴を棄却した。したがって形の上では原告敗訴、被告勝訴であって、国はこれを最高裁に上告することは出来ない。もし原告が「実質勝訴」として上告しなければ、高裁判決は確定することになる。
原告の台湾原住民族は二重の意味で靖国神社に苦痛を被っている。一つは1874年の「台湾出兵」、日清戦争後、1895年の「台湾征討」、1896〜1915年の「台湾理蕃」、1930年の「台湾霧社事件」と、4回にわたる日本軍の台湾人との戦いでの日本側戦死者が靖国神社にはまつられていることである。特に10年にわたる「台湾理蕃」での戦死者約1500柱が英霊としてまつられている。日清戦争によって、台湾が日本領土となった後にも、原住民の中には「まつろわぬ人々」がいた。それらの人々、すなわち蛮族達を討伐することを「理蕃」と呼んだ。このことを知っている日本人は非常に少ないであろう。恐らく小泉首相も知らないのではないか。これら原住民にとっては、自分たちの民族を滅ぼした、憎むべき敵がまつられた神社が靖国神社なのである。
もう一つは太平洋戦争で、「高砂義勇軍」として日本軍の下で戦った台湾出身の戦死者28000余柱が靖国にまつられていることである。今回の原告団の一人は、「私たち台湾の原住民族が、人殺しをした人と一緒にまつられることは納得できない」と語っている。自由意思で自分たちの流儀で死者をまつりたいのに、その意思に反して強制的に靖国神社にまつられていることが腹立たしいのだという。靖国神社は二重に彼らに苦痛を与える存在なのである。
その靖国神社は、首相がよくいう「先の大戦」だけでなく、日清戦争以後大小すべての戦争を「聖戦」ととらえ続けている。「靖国神社忠魂史」全5巻、5千ページは、日本植民地主義の歴史といわれる。理蕃についても、「(理蕃に)与って国に殉じた、忠勇義烈の士の賜物として、その御霊を長しえに仰ぎ弔わなければならぬ」と記述している(何という悪文!)。(高橋哲哉著「靖国問題」、ちくま新書、2005による)
「正しい戦争」に命を捧げることをたたえ、靖国の庭で会うことを最高の名誉と思いこませ、息子を死なせた「軍国の母」に不満を持たせないための「戦争遂行のための国家機関」靖国は、今なお健在である。靖国がそんな存在であることを知ってか知らずか、「靖国神社に参拝することが何で違憲なのか、理解に苦しむ」と今日も言い続ける小泉首相の頭こそ理解に苦しむ。今回は高裁レベルで話が終わりそうであるが、一日も早く最高裁で違憲の判決を出して欲しいものである。
23:09:36 |
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